自然再生推進法は、過去に失われた自然を積極的に取り戻し、生態系の健全な回復を目指す法律です。2003年1月に施行されました。《北海道・釧路湿原》、《埼玉県・くぬぎ山》で実施されています。また、三番瀬や琵琶湖、蒲生干潟などでも調査などが進められています。身近な場所では、佐賀県の樫原湿原も調査が行われています。

自然再生推進法の概要
《趣旨》
●自然再生を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とするもの。
●自然再生事業を、NPOや専門家を始めとする地域の多様な主体の参画と創意により、地域主導のボトムアップ型で進める新たな事業として位置付け、その基本理念、具体的手順等を明らかにするもの。

《概要》
【定義】
自然再生:過去に損なわれた自然環境を取り戻すため、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、専門家等の地域の多様な主体が参加して、自然環境の保全、再生、創出等を行うこと。
【基本理念】
・地域における自然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて、科学的知見に基づいて実施。
・事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、その結果に科学的な評価を加えこれを事業に反映。
自然再生協議会の組織化・自然再生全体構想の作成

 

自然再生推進法の課題
自然保護意識の高まりと従来の環境破壊型公共事業への批判が強まる中で産まれたのが“自然再生推進法”です。でも一方で、新たな公共事業の拡大では?という声も聞かれます。
キーワードは「生態系/命のつながり」。水のつながり、環境のつながり、時のつながり、そして人の暮らしとのつながりです。
この法案に基づく自然再生が成功するか、失敗するかは“市民のちから”にかかっています。

和白干潟と自然再生
和白干潟は140万都市にある干潟です。周りには住宅が迫っていて多くの人の暮らしの影響をうけています。また相次ぐ埋立てで海の環境も大きく変化しています。まだ自然海岸も多く残っていますが、干潟の悪化は干潟生物の減少や渡り鳥の激減が教えてくれます。和白干潟こそ自然再生を急がなければなりません。周辺住民や環境市民グループ、行政が同じテーブルにつき、共通の保全目標をつくって、それぞれが行動することが求められています。



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